選挙サポート Campaign Support
ALL IN ONE SUPPORT

ネットとリアルの融合で、

政治活動から選挙運動まで オールインワンで支え、 選挙に勝つ。

動画制作・Webサイト制作・印刷物デザインといった日常活動の「はじめの一歩」から、街宣活動のサポート、選挙カーや選挙運動用品の準備、公職選挙法の解釈サポートまで。候補者の想いを有権者に届けるための準備を、すべてワンストップでお手伝いします。

元国会議員秘書・元候補者が、公職選挙法の解釈までしっかりバックアップします

FLOW OF A CAMPAIGN

「政治活動」と「選挙運動」。
境界線は"公示日"です。

公職選挙法では、立候補の届け出をする「公示日(告示日)」の前と後で、できることが大きく変わります。私たちは、その両方のフェーズで必要になる準備を、すべてサポートします。

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政治活動

公示日まで

自らの政策・公約を公開し、実現に向けて有権者と"約束"する活動。日常活動で思いを語りかけ、社会運動を通じて行動力を示すことで、信頼を獲得していきます。

  • Webサイト制作
  • 動画撮影・作成
  • SNS運用サポート
  • ポスター・チラシ・タスキ・のぼり旗のデザイン制作、広報板の制作
  • 駅立ち・街頭演説のイロハ
  • 街宣の音響サポート
  • タウンミーティング・小規模集会

選挙運動期間ではないため、「投票依頼」はできません。

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選挙運動

投票日前日まで

特定の選挙で、特定候補者の当選をめざし、有権者に投票を呼びかける行為。立候補の届け出をした公示日から、投票日の前日までの間に限り行うことができます。

  • 事務所開設
  • 事務所備品準備
  • PC・携帯電話・Wifiルーターのレンタル(電話回線工事は不要)
  • 選挙カー手配
  • 選挙グッズ手配
  • 公職選挙法 解釈サポート

公示日より前に行う「選挙運動」は事前運動となり、違法です。

政治・政策・選挙に精通した元国会議員秘書、元候補者がアドバイザーとしてみなさまを完全バックアップ。選挙公約のキャッチコピー作成から公職選挙法の解釈まで対応しますので、安心してお任せください。

私たちが提供できるのは、活動をしやすくする"ツール"です。

有権者の心を掴むのは、あなた自身です。

ALL-IN-ONE PRODUCTION

制作から運用まで、
ぜんぶおまかせください。

WEB・SNS・動画・デザイン・選挙カー・音響まで、専属チームが一貫して制作。すべてを統一したデザインでまとめることで、認知度の向上を後押しします。

Webサイト制作

「すぐに更新できる」「有権者とコミュニケーションがとれる」サイトを制作。なりすまし防止対策も強化し、"見せるだけ"で終わらない、今後の活動に活かせるツールとしてのホームページをご提供します。

SNS運用

公職選挙法に違反しないSNS活用術をご提案。SNSは"人とのつながり"から"情報とのつながり"へと変化しています。専門の運用チームが、ネット+リアルの融合で勝てる選挙を実現します。

選挙カー

車両・放送機材一式を準備。選挙期間中のトラブルにも24時間体制で迅速に対応し、最高性能の機材を搭載します。選挙後の公費請求書類の作成代行も承ります。

動画制作

「企画」「撮影」「編集」まで全て対応。広告・CM、セミナーやイベントの出張撮影から、YouTubeチャンネルの企画・撮影・編集・運用代行まで、動画・映像に関するお悩みをご相談ください。

デザイン

専属デザイナーによる、世界にひとつだけのオンリーワンデザイン。WEBサイトはもちろん、紙媒体・街宣カー・ポスターのデザインも統一し、認知度のアップを図ることができます。

音響

政治集会や選挙活動で使用する、街頭宣伝用の音響システムを提供。小規模から500名以上の大規模街宣まで、すべての聴衆に発言者の声が届くよう設置します。

○× CHECK

ネット選挙、できること・できないこと

公職選挙法は複雑です。とくにインターネットを使った活動で迷いやすいポイントを、○×形式でわかりやすく解説します。タップして詳しい解説をご確認ください。

有権者編

「○○さんに投票して」とお願いするメールを、選挙期間中に送りたい 回答:できない

選挙運動用の電子メールを送れるのは、政党と候補者に限られています。メールは受信した人しか読めず、なりすましが起こりやすいことが、有権者によるメール送信が認められていない理由のひとつです。

メール以外であれば、ホームページやブログ、X(旧Twitter)、Facebookなどを使った選挙運動は可能です。

FacebookやLINEのメッセージ機能を使った選挙運動も、禁止されていますか? 回答:禁止ではない

少し技術的な話になりますが、規制の対象となるのはSMTP方式やSMSなど、電話番号方式を一部でも使ったメールです。FacebookやLINEのメッセージ機能はこの方式を使っていないため、規制の対象外。同じ文面でも、メールを使えば違反、メッセージ機能であれば違反とはなりません。

メッセージ機能でマニフェストなどを送ることも可能です。送られたメッセージが受信者のメールに自動転送されることがあっても、その設定は送信者には分からないため、違反には問われません。

候補者から届いた選挙運動用メールを、家族や友人、職場の同僚などに転送したい 回答:できない

選挙運動用メールの送信は政党・候補者に限られているため、受信者が転送することは禁止されています。家族や友人など親しい間柄ほど、うっかり送ってしまいがちなので注意が必要です。

メールを受け取りたい本人が、候補者や政党に直接その意思を伝え、自分自身で受け取るようにしましょう。

政治に興味があるけれど、未成年でも選挙運動をしていいですか? 回答:できない

未成年の選挙運動は公職選挙法で禁止されており、ネットを使った運動も同様です。原発再稼働の賛否など、政治について自分の考えを発信したり提案したりすることは自由ですが、それを選挙運動に結びつけないよう注意が必要です。

特定の政策に反対する候補者を落選させたい。投票しないように呼びかけてもいいですか? 回答:できる

いわゆる「落選運動」は有権者にも認められています。有権者によるメールでの選挙運動は禁止されていますが、落選運動ではメールも使うことができます。「○○候補を当選させよう」という呼びかけは選挙運動ですが、「○○候補を落選させよう」は選挙運動にあたらないためです。

ただし、URLやSNSのユーザー名など送信者の連絡先は必ず表示してください。名誉毀損に問われる場合もあるため、記述内容には十分注意しましょう。候補者が2人しかいない場合でも、総務省は落選運動と当選運動を別のものとしており、有権者によるメールでの落選運動は可能です。

参政権を持たない外国人でも、インターネットでの選挙運動はできますか? 回答:できる

公職選挙法では、そもそも外国人の選挙運動は禁止されていません。そのため、インターネットを利用した選挙運動も可能です。

政党・候補者編

選挙運動用のメールで送ったビラなどを、印刷して配ってもらいたい 回答:できない

政党や候補者が、マニフェストやビラ、ポスターをウェブサイトに掲載したり、メールに添付して送ることは可能です。しかし、それらを紙に印刷し、証紙を貼らずに配布すると公職選挙法違反となります。問題は「印刷すること」ではなく「配布・掲示すること」です。

参院選の比例代表の候補者が、選挙区候補への投票を呼びかけるメールを送ることができますか? 回答:できない

参議院選挙の比例代表の候補者が、選挙区の候補者への投票を呼びかけることはできません。一方で、選挙区の候補者が比例代表の候補者・政党への投票を呼びかけることは可能です。公職選挙法の規定により、少し複雑になっています。

衆議院選挙では、小選挙区の候補者が比例の政党への投票呼びかけができ、比例側の政党も小選挙区候補者への投票呼びかけができます。

選挙運動用のメールを送っていいか、選挙期間中に確認のメールを送りたい 回答:できる

確認のメールそのものは、すぐに公職選挙法違反になるわけではありません。ただし「応援よろしくお願いします」など、書いてある内容によっては問題となる可能性があります。事前に送信の同意を得ていない相手に、投票を呼びかけるようなメールが届くことになってしまうためです。

選挙期間前に送る確認メールも、内容によっては事前運動とみなされる可能性があるため注意しましょう。

選挙運動用のメールを送っていいかどうかの同意は、選挙ごとにもらう必要がありますか? 回答:その必要はない

一度送信の許可をもらった人には、次の選挙期間中もメールを送ることができます。許可の効力は消えず、選挙ごとに失われるわけではありません。改めて同意を得なければ送信できない、というわけではない点がポイントです。

選挙運動用メールは、政党・候補者に対して「メールアドレスを自ら通知した者」のうち、送信に同意した人にのみ送ることができます。「自ら通知」の代表例は、メールアドレスを記載した名刺の交換です。交換した時期に関する決まりはないため、以前交換した名刺のアドレスへ送ることも可能です。もちろん、相手から送信を希望しない旨の返信があれば、それ以降は送信できません。

事実と違うひどい書き込みやなりすましを見つけたけど、我慢するしかありませんか? 回答:我慢する必要はない

うその事項を公表した場合は虚偽事項公表罪や名誉毀損罪に、候補者のウェブサイトを改ざんした場合は選挙の自由妨害罪などに問われます。

プロバイダー責任制限法には特例があり、候補者などがなりすましサイトや掲示板の書き込みの削除をプロバイダーや管理者に求めた場合、書き込みをした人から2日間返答がなければ、削除しても賠償責任を問われません。限られた選挙期間の中で、うそや中傷をできるだけ早く正し、選挙への影響を抑えるための仕組みです。

報酬を払って、業者に主導的に選挙運動用メールの作成や、中傷への反論をしてもらいたい 回答:注意が必要

業者が「主体的・裁量的」に選挙運動の企画を行った場合、その業者への報酬が買収とみなされるおそれがあります。「主体的・裁量的」とは、業者が活動の中心的な存在として、物事を決定する立場にあるということです。候補者が文案をチェックしたうえで配信しても、業者が主体的・裁量的に関わっていれば、同様に買収とみなされる可能性が高くなります。

中傷への反論についても、「事実無根です」と単に否定するだけなら業者へ報酬を支払っても問題ありません。一方で「事実無根で、○○法案の制定に向けて努力している」など、政策宣伝を絡めて反論した業者へ報酬を支払うと、買収のおそれが生じます。

管理が大変だけど、選挙運動用メールの記録は残しておいたほうがいいでしょうか? 回答:残したほうがよい

「同意していないのにメールが送られてきた」といった有権者とのトラブルを避けるためにも、メールの送受信に関するやりとりは残しておくと安心です。メールだけでなく、送信に同意した書面なども保管しておくとよいでしょう。

この記録には保存義務がありますが、違反しても罰則はありません。トラブルになった際に送信側が証明しやすくするための仕組みとして設けられているものなので、きちんと対応しておくことをおすすめします。

投開票日当日も、選挙用にホームページを更新したりメールを送ったりできますか? 回答:できない

投開票日当日のホームページ更新やメール送信は行うことができません。ただし、ホームページを閉じる必要はなく、そのまま残しておくことができます。

TRACK RECORD

500件 +

政治・政策・選挙の豊富な経験

政治・政策・選挙に精通した元国会議員秘書、元候補者がスタッフとしてみなさまを完全バックアップ。政策づくりから公職選挙法まで、安心してお任せください。これまで500件以上の選挙サポートをさせていただいた経験をもとに、有権者の動向や見せ方を日々探求しています。WEB・SNS・紙media各種を組み合わせ、政策の見せ方や候補者ご本人の魅力を最大限に活かす動画・SNS戦略を、リアルでの選挙運動とあわせて一緒に考えていきます。

元国会議員秘書 元候補者 専属デザイナー SNS運用チーム

HOW TO START

ご利用の流れ

お申し込みから運用開始まで、3つのステップで進みます。公示日までのスケジュールに合わせて、無理のないペースでご提案します。

  1. 1

    無料相談

    お電話・メール・お問い合わせフォームから、現在の状況やお困りごとをお気軽にご相談ください。

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    ヒアリング・お見積り

    公示日までのスケジュールやご予算に合わせて、必要なサポート内容と費用感をご提案します。

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    制作・運用スタート

    WEB・動画・SNS・選挙カー・音響などの準備を専属チームが進行。選挙期間中も安心のサポート体制です。

FREE CONSULTATION

無料相談・お問い合わせ

「何から始めればいいかわからない」という方も大歓迎です。現在の状況やお悩みをお聞かせください。内容をもとに、最適なサポート内容とお見積りをご案内します。

こんなご相談をお待ちしています

公示日までに何を準備すればいい? SNSはどこまで使っていい? 選挙カーや音響の手配をお願いしたい 公約のキャッチコピーを一緒に考えてほしい — どんな段階からでもお気軽にどうぞ。

選挙サポート実績500件以上

元国会議員秘書・元候補者のアドバイザーが、公職選挙法の解釈まで含めて伴走します。お見積りは無料です。